バイクで走ってるとこういう抜き方してくる奴


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001 2013/05/13(月) 18:03:10 ID:St9OrhyTfs
バイク乗ってて、前の車と車間距離あまり無い状態で走ってるのに、強引に抜いてくる奴何なの?
プロボックスとか。

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076 2013/06/16(日) 23:52:06 ID:4ilyheEY0k
>>75
クソつまらん画像貼り付けてんなよ
警察シンパの自演ハゲ

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077 2013/06/17(月) 09:19:09 ID:OzuHOG4aAw
>>75さん〜 貴方は、本気でそう考えているのか?

道路交通法第22条、条文
(最高速度)第22条  
 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を
、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【 追い越しができるのは、最高速度の範囲内… 】

 従って、時速30kmの速度制限標識のある道路において、原1が時速30kmで
走行しているときに、後方から速度違反の車両が追いついても、譲る義務は無い…

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078 2013/06/17(月) 10:05:53 ID:lty49Od4dY
道交法上、原1側に譲る義務は無いかもしれないが

>パッシングとクラクション、道を空けよと言わんばかりの煽り気味の威圧!

こんな事してくる危険な奴と張り合うぐらいなら道を譲って先に行かして
自分の安全を確保するが正解だろ

相手がキレてぶつけられたりしたら、こっちは命にかかわるし

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079 2013/06/17(月) 17:33:56 ID:OzuHOG4aAw
>>77です… >>78さん、全くその通りです、適切な考え方です…

しかし、>>77も間違ってはいませんよwよく読んでください〜
公道では感情よりも道交法が優先されますので、
あくまでも譲る義務が無いと解答するのが正論です。

麻薬や脱法ドラッグをやっている者、同和や暴力団を
語って圧力をかける者、障害者、精神的に健常で無い人など
、普通でない人間が運転している可能性は少なくありません。

しかし、明らかに否があるのは、威圧的で無謀な運転をして
煽っている側なのですよ!その時点で、110番すれば警察は動きます〜

30km制限標識のある道路でもこんな感じですから、それ以上の一般道では
原1に対する、あおりや圧力的な接近行為は日常茶飯事です…
一般道においても、原1の法定速度時速30kmを見直して、
追い越しのない安全な道路交通環境を出来るだけ早期に実現するべきですね。

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080 2013/06/17(月) 22:41:14 ID:cSgnBeZ4pk
>>79その勢いをあっちのスレでやるべきじゃないの?
まぁお互い視野の狭い同士だと結局コピペ合戦になるだけだろうけどw

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081 2013/06/17(月) 23:06:50 ID:Ow8uZUPsTA
◆青切符へのサインを拒否するためのクズ警官対応マニュアル

青切符程度はサインしてもしなくても、反則金の支払いを拒否して検察で略式起訴を拒否すると99.9%不起訴処分となるが
・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される
・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い
したがって、青切符にサインしない方がいい

◎警官と対峙する際の大原則
「警官は絶対信用しない」
己の出世のために一般ドライバーに因縁付けてノルマ稼ぎをしてるクズ警官は人間のクズそのものです
青切符にサインさせるためなら平然と嘘を吐き、時には脅してきます
違法取り締まりなどは当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します

◎警官との会話を録音する
グズ警官の違法取り締まりに備えて、警官との会話は必ず録音しましょう
ドライブレコーダーを設置してる人は「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動や態度は鮮明に記録できる」と警官に警告すればさらに効果的でしょう。

◎警察手帳の提示を求め、クズ警官の氏名、階級、所属をメモする
◎パトカーのナンバーは必ず控える。可能なら写真を撮る。

◎免許証は提示するが手渡さない
免許証を手渡すとパトカーへの乗車を強要したり「サインしないなら免許証を返却しない」と違法取締りをする可能性があるので絶対手渡さない。
提示する際もクズ警官に免許証を取られないように十二分に注意する。
クズ警官から手渡せと詰め寄られたら「道路交通法第95条により提示はするが手渡す義務はないので拒否する」と宣告する

◎エンジンを切って、キーを抜き逃亡の意思がないことを示すと同時に、警官が勝手にキーを抜きとってしまうのを防ぐ

◎青切符にはサインしないと宣告する
クズ警官に違反しただろと詰め寄られたら「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」と宣告する
「サインする義務はないので拒否する」「この場では認否は保留する。後日検察官に対して答弁する」「黙秘する」「裁判で明らかにする」等でもよい

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082 2013/06/18(火) 06:26:35 ID:1Z.R4vTG86
083 2013/06/18(火) 09:15:03 ID:aD52JgL/N6
事実その1、青切符へのサインや反則金の支払いは任意である
事実その2、検挙=違反確定ではない
事実その3、いかなる理由があろうとも青切符へのサインや反則金の支払いを強要・強制されない
事実その4、いかなる理由があろうとも警官に対して答弁しなければならない法的義務はない
事実その5、たとえ青切符にサインしても反則金を支払わなければならない法的義務はない
事実その6、仮に違反の事実を認めたとしても、反則金を支払わなければならない理由はどこにもない
事実その7、反則金の支払いを拒否したら違反かどうかを決めるのは検察官か裁判官
事実その8、反則金の支払いを拒否したら違反に対して罰金を支払わなければならないかどうかの有無を判断するのは検察官か裁判官
事実その9、警官は違反しただろ?と疑いを掛けるまでの存在であってそれ以上の法的権限はどこにもない
事実その10、刑罰を降すのは裁判所であって警察ではない
事実その11、違反が法的に確定するまでは被疑者であって違反者ではない
事実その12、反則金の支払い拒否後の手続きは検察から呼び出されたら1回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
事実その13、検挙から不起訴処分まで「警官に免許証を提示する」と「検察からの出頭要請に応じる」以外は拒否しても逮捕されない

事実その14、青切符は反則金の支払いを拒否して否認を貫いたら99.9%不起訴処分

事実その15、0.1%起訴されても裁判費用はゼロ、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけ
事実その16、累積点数は一定条件を満たせばリセットされる
事実その17、いかなる理由があとうとも「不服を申し立てる」「裁判を求める」は国民の正当な権利
事実その18、日本は法治国家である

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