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林道の通行止め突破 悩む行政
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183 2017/08/26(土) 23:07:36 ID:fFXfmOrTmw
対策を講じているにも関わらず
通行車両がある
これはもう対策が不十分と言うのではなく
ライダーの問題だと思う。
なので、免許交付時、更新時に
周知徹底させなければならないと思う。
刑法13章第130条に規定されている「(住居侵入等)
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
「人のものに勝手に入ったり、持ち主が退去しろと言っても退去しなかった場合は逮捕できる」
と
いうのがありましたが 通行止め林道はこれにあたるかどうか。
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